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弁護士費用

当事務所の弁護士報酬は、(旧)日弁連報酬等基準規定に準拠しております。

弁護士が取り扱う法律業務は依頼されるお客様のご事情により複雑多様であり、事件ごとに処理の方法や難易度が異なります。そのため、当該規定を基準に、報酬額を増減させていただくことがございます。

詳しくはご相談の際にご確認ください。

また、資力に余裕のない方は法テラスの扶助制度を利用できる場合があります。その際は法テラスの報酬基準に従うことになりますのでご了承ください。

 ≪ご注意ください≫

〇すべて外税表示で記載しております。別途消費税を頂戴します。

〇事件実費(裁判手数料(印紙代)、謄写費用、通信交通費等)は別途いただきます。

〇遠方へ出張する場合は別途日当を頂く場合があります。

〇交渉・調停から訴訟に移行する場合は、着手金を減額できる場合があります。

※着手金=結果の成功、不成功に関わらず、その案件を弁護士が引き受けるときに

     必要となる費用です。

※報酬金=案件が終了したときに、成功の程度に応じてお支払いしていただく費用です。

 法律相談 

 〇初回(30分程度)無料

 〇2回目以降 30分 5,000

 一般民事事件(示談交渉、調停、訴訟)

 

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8 16
300万を超え3,000万円以下の場合 5+9万円 10+18万円
3,000万を超え3億円以下の場合 3+69万円 6+138万円
3億を超える場合 2+369万円 4+738万円

 家事事件

 1)離婚・相続事件(調停・訴訟)

事件の内容 着手金 報酬金
交渉・調停 20万円~50万円 20万円~50万円
訴訟 30万円~60万円

30万円~60万円

 ※経済的利益が発生することが予見される場合は、別途一般民事事件の報酬基準に従う場合があります。

 ※上記の額は事案の複雑さ及び事件処理に要する手続きの繁簡等を考慮し上下いたします。

 

 2)後見・保佐等申立事件  1520万円

 債務整理

 1)任意整理手続き

   ①着手金 債権者数1名あたり、概ね2万円程度

   ②報酬金 着手金と同額に、下記金額を加算

    (ア)減額報酬金(貸金業者主張元金と和解金額との差額の1割程度の金額)

              (イ)過払金報酬金(貸金業者から返還を受けた金額の2割程度の金額)

 (2)破産申立

              着手金+報酬金の合計で、概ね30万円~60万円 程度

  ※なお、破産申立の場合、同時廃止、少額管財手続きいずれも、裁判所に対する申立費用等の実費(印紙、郵券、予納金等)として、弁護士費用とは別に23万円が必要となります。さらに、少額管財事件となり、破産管財人が選任された場合には、管財人費用として別途20万円を裁判所に納める必要があります。

 

 (3)個人再生手続申立の場合

    着手金+報酬金の合計で、概ね30万円~60万円 程度

  ※なお、個人再生手続申立の場合、裁判所に対する申立費用等の実費(印紙、郵券、予納金等)として、弁護士費用とは別に2万円~3万円が必要となります。

 文書作成

事件の内容 作成費用
内容証明郵便作成(弁護士名の表示あり) 5万円
契約書・遺産分割協議書作成(1億円未満) 5万円~30万円
遺言書作成 10万円~20万円

 ※公正証書とする場合は、上記に3万円程度を加算します。

 ※上記は定型様式による場合の金額です。特別な事情がある事案、弁護士による調査が必要な事案は弁護士にお問い合わせください。

 

 刑事事件

事件の内容 着手金 報酬金
起訴前 30万円~50万円

不起訴・略式命令

20万円~50万円
起訴後 30万円~50万円

無罪   60万円~

執行猶予 30万円~

減刑  軽減の程度による相当額

 

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